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相続相続
当事務所では相続登記申請に付随して以下のような業務も行っております。 ①戸籍謄本等の相続手続に必要な書類の収集 →戸籍謄本等の相続手続に必要な書類の収集は、相続手続の中で大変面倒な作業の一つです。そんな面倒な作業も当事務所へお任せ下さい。 ②相続関係説明図の作成 →自分のルーツは誰でも気になるもの。相続手続に付随して相続関係説明図も当事務所が作成します。 ③相続財産の調査 →被相続人の財産は、被相続人しかわからない。そんな相続人のために当事務所がお手伝いします。 ④相続に伴う口座解約などの金融機関における諸手続の代行 →金融機関の諸手続には、たくさんの書類が必要になり、大切な方が亡くなった直後はなかなか面倒なもの。 速やかに口座を解約してお金を有効に使いたい。金融機関における諸手続は、当事務所へお任せ下さい。 ⑤相続人の調査、確定 →相続手続には、相続人全員の協力が必要不可欠です。相続手続に付随して相続人の調査、確定をお手伝いします。
一言に相続と言っても簡単ではありません。 そんな時に公正な第三者を交える事で円滑に話し合いが進む場合があります。司法書士は<成年後見>や<遺言><贈与>など、より皆様の身近で密着して仕事をする機会の多い法律のプロフェッショナルです。 瀧司法書士事務所では相続に関する様々な手続やご相談にお応え致します。
相続手続の流れ以下どのように相続手続が進むのか順にご説明します。 1.戸籍等の必要書類の収集 まずは、すべてはココから始まります。戸籍等を収集し、お亡くなりになられた方の相続人を調べます。法務局、銀行、証券会社など相続手続を進める上では、戸籍等の必要書類の収集が、必ず必要です。経験上、巷で良く言う笑う相続人など、この辺りで出てくる事が多いですね。 2.相続関係調査 次に戸籍謄本をもとに相続人を確定します。当事務所が作成した調査書を元に関係各位に連絡を取り、具体的な相続手続の開始です。 3.相続放棄の申立 そもそも遺産は要らない、或いは借金など負債が多いなどの場合は、相続放棄を家庭裁判所へ申し立てます。原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 4.遺産分割調停の申立 相続人同士ではどうしても話がまとまらない!そんな時は、遺産分割調停の申し立てを行い、裁判所の調停員を交えて遺産分割協議をする事になります。 5.不在者財産管理人選任・失踪宣告申立 最近当事務所でも増えてきた事例です。そもそも親族間の付き合いが希薄になっている中で、連絡先が分からない。失踪してしまっている。海外移住。 など、理由は様々ですが、相続人の中に行方不明者がいる場合には不在者の財産管理人の選任、または失踪宣告の申し立てを家庭裁判所で行います。 6.遺産分割協議書の作成 すべての話し合いがまとまったら、話し合いの通りに遺産分割協議書を作成します。 これにはすべての相続人の実印が必要で、強い法的な拘束力を持っています。 この書類を作るのが一番大変で神経を使う作業となります。 また、遺産分割協議の内容によっては、思わぬ税金がかかることもあります。 7.相続登記申請 遺産分割協議書にのっとり、不動産の相続登記を行います。※最近増えてます!不動産の相続登記を放置しておいたことにより、相続人が増えてしまい、トラブルになる事があります。例えば、不動産の相続登記を放置しておいたところ、各相続人が亡くなってしまったため、各相続人の相続人たちによる遺産分割協議が必要になり、容易に遺産分割協議がまとまらないケースなど 解決困難事例が増えております。 以上の様に、相続手続はいくつかの段階を経て行われますが、
相続手続を当事務所へご依頼頂いた場合の流れ
当事務所での手続は完了です。
費用について(下記の報酬に加えて登録免許税などの実費が加算されます)
よくある支払いケース夫、妻、子供2名の4人家族で、夫が亡くなったケース 相続する遺産は土地建物(固定資産税評価1,000万円)、預貯金1,000万円があり、土地建物、預貯金の名義を妻名義に変更する場合
お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
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