個人の方 トップページ
相続
遺言
贈与
未成年・成年後見
老人ホームの入居相談
債務整理
契約書などの法律相談
不動産の売買・相談
離婚に伴う財産分与
法人の方
瀧ブログ

遺言

相続登記費用50,000円~(税別)

 

遺言を行わないと… 当事務所へ依頼するメリット
自分が相続して欲しい人に相続してもらえないことがあります。 各財産を各相続人に個別に相続させる遺言を作成することにより自分の各財産を相続して欲しい相続人に相続させることができます。また、当事務所では遺言執行者への就任も承っておりますので最も遺言者の意向に沿った遺産の分与が可能になります。
大事な相続人を相続争いに巻き込むことがあります。 大事な相続人に相続させる旨の遺言を作成することにより、相続人同士の話し合いによる遺産分割協議に巻き込まず、大事な相続人に相続させることができるようになります。
相続手続を解決するため、多額の費用が発生することがあります。 遺産分割協議が調わないと家庭裁判所の調停、裁判をしなければならなくなります。結果、多額の費用が発生することになります。遺産分割協議不要の遺言を作成することにより、相続人に多額の費用負担を負わせることを回避できます。

 

こんな人に遺言作成はおススメです!

 

①子供がいない人 ※特に結婚しているが子供がいない人

 子供がいない人が亡くなると両親、両親が亡くなっていると兄弟姉妹に相続権があります。

 特に結婚している人の場合、配偶者と自分の両親若しくは兄弟姉妹が相続人になり、相続争いが生じる可能性が大きいです。

 

②相続人同士で仲が悪い人

 相続人同士が仲が良ければ、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で解決できますが、相続人同士が仲が悪いと遺産分割協議ではまとまらず、相続争いが生じる可能性が大きいです。

 

③相続人の中に行方不明者がいる人

 行方不明者であっても相続人であることは変わらないので遺産を分割するには、行方不明者を含めた遺産分割協議をしなければなりません。

 しかし、当然、遺産分割協議などできません。

 そこで、遺産分割協議をするには、裁判所の力を借りなければならないのですが、日数も費用も掛かります。

 相続人に無駄な労力や費用をかけさせることになります。

 

④相続人の中に海外在住者がいる人

 海外在住者であっても相続人であることは変わらないので遺産を分割するには、海外在住相続人を含めた遺産分割協議をしなければなりません。

 海外とのやり取りで手続きも複雑になり、どうしても日数や費用がかかってきます。

 相続人に無駄な労力や費用をかけさせることになります。

 

⑤再婚者で前妻若しくは前夫との間に子供がいて音信不通である人

 前妻や前夫との間に子供がいてその子供と音信不通の場合、現妻や現夫とも音信不通であることが多いです。

 しかし、子供であれば、相続人であることは変わらないのでやはり遺産分割協議が必要になってきます。

 この場合、相続人間で揉めることが非常に多いです。

 自分の思いを遺言にして遺産の分割をしやすくしてあげるのが務めだと思います。

 

⑥内縁関係にある特定の人に財産をあげたい人

 内縁関係にある人には相続権がありません。

 しかし、内縁関係であったとしても大切な人であることは変わりません。

 遺言で内縁関係にある人を守ることができます。

 

⑦特定の相続人に多くの財産若しくは特定の財産をあげたい人

 相続人には、法定相続分があります。

 しかし、特定の相続人に多く財産若しくは特定の財産をあげたいと思うこともあるはずです。

 特定の相続人に法定相続分より多く若しくは特定の財産をあげたい人は遺言を作成することにより自分の思いを叶えることができます。

 

⑧お世話になった人に財産をあげたい人

 相続人は、法律で決められています。

 相続人でない人は、相続できません。

 しかし、お世話になった人にお礼の意味を込めて財産をあげたいと思うこともあるはずです。

 遺言を作成することによりお世話になった人に財産をあげることも可能になります。

 

※当事務所では、遺言執行者への就任も承っております。

当事務所にご依頼して頂ければ、遺言の作成(入口)から遺言の執行(出口)まで行うことができるので最も遺言者の意向に沿う遺産の分与が可能です。

 

遺言について

一般的に作成される遺言には、自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。いずれも、自分で作成することも可能ですが、死後の遺言の執行や<相続>手続などを考えると司法書士を交える事で、より精度の高い「遺言」が可能になります。

自筆証書遺言とは?

文字どおり自分で筆で書く遺言を言います。自分で書いて、封筒に入れ、署名捺印したら出来上がりです。ペンと印鑑があれば作成できお金もかかりません。しかし、自筆証書遺言は、方式不備で無効となったり、自分で管理するため、偽造、紛失などのおそれがあり、非常にトラブルになりやすい遺言方法です。また、遺言者の死後、相続人が家庭裁判所で検認という手続を行わなければなりません。

自筆証書遺言は、手軽で簡単な思いを伝えるには適しているが、
方式不備や遺言者の死後、手続の煩雑さから不動産などの財産がある場合には
トラブルになりやすい遺言です。

 

公正証書遺言とは?

公証人が関わり以下の要件を満たす遺言を言います。

公証人に対する費用がかかり、証人が2人必要だが、方式不備の可能性は限りなく少なく、遺言者の死後、相続人が家庭裁判所で検認の手続を行わずに遺言が実現できます。

証人2人以上の立会いがあること
公証人に対する遺言者の口授があること
公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
遺言者および証人の署名・押印があること
公証人の付記・署名があること

 公正証書遺言は、費用がかかり、手続も厳格であることから手軽とは言えないが
方式不備や遺言者の死後の手続の煩雑さがないことから不動産などの財産を持っている人は、適した遺言です。

 

 

遺言手続を当事務所へご依頼して頂いた場合の流れ

1.

面談 

司法書士がお客様と面談し、お客様のご希望を伺います。その上で方針を決定していきます。

お客様のご自宅へ伺うことも可能です。

2.

必要書類の準備

お客様に集めていただいた書類を送っていただきます。

3.

面談・書類の確認

当事務所で書類を作成した後、お客様にご説明し、署名捺印していただきます。公正証書遺言の場合は、公正証書役場へ同行し、公証人に公証してもらいます。

当事務所での手続は完了です。

費用について(報酬に加えて交通費などの実費が加算されます)

業務の内容 報酬(種別)
自筆証書遺言 遺言書原案の作成とアドバイス 3万円
公正証書遺言における証人2名 2万円

公証人手数料について(参考)

遺言で扱う財産額によって、公証人の公証手数料が変わります(遺言加算(11000円)した金額)

100万円以下 16000円
100超~200万円以下 18000円
200超~500万円以下 22000円
500超~1000万円以下 28000円
1000超~3000万円以下 34000円
3000超~5000万円以下 40000円
5000超~1億円以下 54000円

よくあるお支払い例

3000万円の不動産と1000万円の現金を含む公正証書遺言の作成を行った場合で、証人2名と公証人役場で公証してもらう場合(公証人への手数料は別途かかります)

種別 報酬額 登録免許税又は印紙税
遺言書原案作成と相談 30,000円  
証人2名 20,000円  
小計 50,000円  
消費税 2,500円  
税込合計 52,500円

お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
電話番号 045-849-2307