トップページ>
本拠移転・支店設置本店移転・支店設置
本店移転や支店設置は、事務所の賃貸借契約をしただけでは、不完全です。登記申請まで行わないと税務署の届出ができないだけでなく、登記懈怠で100万円以下の過料に処せられることがあります。そのため本店移転や支店設置を行った際は、登記申請までして初めて本店移転や支店設置が完了したと思って下さい。当事務所へご依頼いただければ、本店移転、支店設置登記を迅速確実に行えますので、まず、ご相談下さい。
具体的業務内容1.本店移転・支店設置登記申請 2.株主総会議事録など議事録の作成 適法な文言を使用することにより登記申請のみならず将来の紛争予防にも役立ちます。 3.定款の再生 金融機関などで定款の提出を求められることがあり、その時に役に立ちます。
当事務所へご依頼頂いた場合の流れ
当事務所での手続が完了致します。
費用について(報酬に加えて登録免許税などの実費が加算されます)
よくあるお支払い例本店を移転(横浜市内)したので、株主総会議事録の作成と本店移転登記をお願いしたい。
お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
|